2010-04-09 19:52:21 0 Comments
ネットでの不正請求についてニュースでやっていました。
無料の懸賞金や占いに応募したら出会い系サイトから請求が来た。
利用規約の後ろの方に、「スポンサーサイトに同時に加入する事になる」との条項が明記してある。結果、
出会い系サイトを利用している事になっていた。規約を読まない方が悪いんだ。不正請求ではない。金を払え。という仕組みの詐欺です。何も知らなければ、
規約を見なかった自分の不注意だから、自分が悪いのかも......。
人が良ければ良いほど引っかかり、払います。
しかし、これは、法的根拠がまったくない話で、詐欺の手口です。
H13年に「電子消費者契約法」という法律が施行されました。これは消費者の
「操作ミス」を防止する対策を講じていない場合は契約は無効になるという法律です。
具体的には
「もう一度金額を確認して下さい。」とか、申し込みボタンを押す前に、金額の確認をするよう誰にでも判りやすく画面を作りこむ画面が無い場合は契約は成立しない。というものです。ネットショップで普通に買い物をするとき必ずある操作ですね。
メールアドレスを公開しているので私の所にも日に何本か、「あなたは選ばれました、50万円差し上げます。」等々のメールがきますが、迷わず、迷惑メールポストに落とす事です。
ワラをも掴む思いの時であっても、常識を持つ事が大事です。うまい話はありません。
なにか思い当たることがある時は、警察または消費者センターで相談して下さい。「警察 インターネットトラブル」で検索すればすぐ見つかります。電子メール無料解析などもあり、かなり頑張っているようです。
携帯電話も便利ですが、無くても良いような人間関係を作りたいものですね。